隣の家の枝が伸びて家の敷地に入ってきた。切ってもいい? 不動産豆知識
八王子市、日野市の不動産会社ルームズバー代表 中川 貴義
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アパート、マンション、一軒家でもよくあります。
隣の家の枝が伸びてきて敷地内に入ってきました。
邪魔でしょうがないから切ってもいいのでしょうか。
宅建士の問題でもよくでてきます。
民法233条1項も決まっております。
木の枝が伸びた場合は、その所有者に切除させることができる。と記載されております。
結論からいいますと、切ってもらうようにお願いはできますが、
勝手に切ってはいけません。
柿の木が伸びてきて、実が庭に入ってきても取ってはいけません(笑)
ですが、民法233条2項にはこう記されております。
隣地の木の根が境界線を越えるときは切ることができる。
根が超えてきたときは勝手に切断することはできます。
隣のタケノコが出てきたときは切って食べてもいいということですね(笑)
そうなった場合は、まず隣の人に相談しましょう。
けっこう、この状況は多いと思います。
ではまた(^^)/