連帯保証人に極度額が必要なのをご存知ですか? 不動産賃貸ブログ
八王子市、日野市の不動産会社ルームズバー代表 中川 貴義
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2020年に大幅な民法改正があったのをご存知でしょうか。
賃貸借契約で個人の連帯保証人の場合に極度額をいれないといけなくなりました。
それでは、極度額とは何でしょう。
連帯保証人が保証しなければいけない債務の限度額のことです。
これまでは上限が無く、水漏れなどの被害で多額の場合も全額保証しなければいけませんでした。
この限度額が入っていない場合は無効になります。
法人が保証人の場合は必要ありません。
(保証会社を使う場合など)
それでは、金額はどうすればいいのでしょうか。
規定はありませんので、お互いの話し合いになります。
一般的には総家賃の12ケ月分や24ケ月分が多いと思います。
注意しないといけないのが、表記の仕方ですが契約書には家賃の〇ケ月分というのではなく、
金額を表示したほうがいいと思います。無効となることが考えられます。
ですので、今後は保証会社を利用する管理会社やオーナーが増えてくると思います。
過去の滞納履歴やカードの支払の未納履歴などでNGが出ることも多くなると思います。
お部屋を軽る際の参考にしてくださいね。