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家賃滞納から強制執行までに流れを説明します(保証会社利用編) 不動産賃貸ブログ

八王子市、日野市の不動産会社ルームズバー代表 中川 貴義

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賃貸経営をしていると避けて通れないのが
「家賃滞納問題」です。
 
ただ、家賃を滞納したからといって、
すぐに部屋を追い出されるわけではありません。
 
実際には、法律に沿って段階的に手続きが進んでいきます。
まず、家賃の支払いが遅れると、保証会社から
電話や書面で督促が行われます。
 
1か月程度の滞納であれば、事情確認や支払い相談で
解決するケースも少なくありません。
 
しかし、滞納が2~3か月以上続くと、
保証会社側は訴訟の手続きにはいります。
 
内容証明郵便で正式な督促や契約解除予告が送られ、
それでも改善しない場合、裁判所へ「明渡訴訟(あけわたしそしょう)」を
提起する流れになります。
 
裁判になると、裁判所から呼出状が届き、
入居者と保証会社双方の主張を確認します。
 
ここで分割払いなどの和解が成立することもありますが、
支払いが難しい場合は「建物明渡し判決」が出されます。
 
ただし、判決が出ても即日退去ではありません。
裁判所の判決後も一定期間は自主退去の猶予があります。
 
それでも退去しない場合、保証会社側は「強制執行」の申立てを行います。
強制執行になると、まず執行官が現地を訪問し、
退去期限を記載した催告書を室内に掲示します。
 
それでも退去しない場合、執行当日に執行官・業者・鍵業者などが立ち会い、
室内の荷物を搬出し、鍵交換が行われます。
 
これが一般的に言われる「強制退去」です。
ここまで進むと、滞納家賃だけでなく、裁判費用や執行費用、
室内の処分費用なども発生し、
入居者側の負担はかなり大きくなります。
 
入居者側も支払いが厳しくなった時点で保証会社へ連絡し、
分割払いなどの相談をしましょう。
放っておくとたいへんなことになります!