未成年ですが契約することができますか? 不動産賃貸ブログ
八王子市、日野市の不動産会社ルームズバー代表 中川 貴義
賃貸物件の仲介、管理、リフォーム、新築一戸建て、中古一戸建て、中古マンション、
土地の売却、購入はおまかせください。
JR中央線八王子駅南口より徒歩3分
お客様より「未成年ですが契約できますか」というお問い合わせをいただきます。
法律上、未成年者の単独の契約はできません。
後からでも取り消すことができます。
ですが、親権者の同意があれば可能です。
当社は学生様の場合は、本人が契約者になっていただき、必ず親御さんに連帯保証人になっていただき、
親権者同意書をもらっております。
アルバイトや無職の未成年者の場合は親御さんに契約者になっていただき、
保証会社か別の方に連帯保証人になっていただき、
オーナーの了解を取っております。
先日も17歳の女性の方の契約がありました。
16歳の男性は親御さんに契約者になっていただき住んでいただいております。
ですので、未成年者の賃貸借契約には親権者の同意が必ず必要になります。
まずは親御さんの同意を取りましょう。
参考にしてくださいね(^^♪