喫煙により原状回復が必要な場合は借主負担です。 賃貸管理ブログ
八王子市、日野市の不動産会社ルームズバー代表 中川 貴義
賃貸物件の仲介、管理、リフォーム、新築一戸建て、中古一戸建て、中古マンション、
土地の売却、購入はおまかせください。
JR中央線八王子駅南口より徒歩3分
前より喫煙をする方は減っております。
室内で吸わない方も多くなってきました。
ですが、今でも退去の際にお部屋がヤニで黄色くなっているが稀にあります。
喫煙で原状回復が必要な場合の負担は借主、貸主どちらになるでしょうか。
ガイドラインでは、通常損耗(通常の使用による住宅の損耗)と経年劣化(年が経つことによる自然な劣化)
は貸主の負担でそれ以外が借主の負担になっております。
喫煙により修理が必要な場合は、通常損耗ではないので借主の故意過失のよる汚れになり負担になります。
1Kでもクロスの張替をすると5万~8万円くらいにはなります。
家族用ですと10万円を超えることも多いです。
吸っている方はほとんど理解されておりません。
喫煙は法律で認められていることだから通常損耗だという方もおります。
これは、ペット可物件と同じでペット飼育OKでもペットにより修理が必要な場合は
借主負担になります。
金額が大きくなりますのでトラブルも多いですね。
クロスの張替でも臭いが取れない場合は消臭の費用も請求されます。
喫煙者はお気を付けください。