退去時に多くの敷金返還をするためのガイドラインを簡単に説明します!!
八王子市、日野市の不動産会社ルームズバー代表 中川 貴義
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退去したけど、部屋がかなり汚れている……」
「この修繕費って、入居者に請求していいの?」
賃貸経営をしていると、一度は悩むのが「原状回復」の問題です。
実は、原状回復=「入居したときの新品の状態に戻す」という意味ではありません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、基本的に、**入居者の故意・過失や、通常の使用方法を超える使い方によって発生した損傷は入居者負担**、一方で、普通に生活している中で発生する「経年劣化」や「通常損耗」は、原則として大家さんの負担とされています。
例えば、長年住んでいて壁紙が自然に変色した、日焼けによってクロスの色が変わった、といったものは、基本的に大家さん側の負担です。
反対に、タバコによる汚れや臭い、故意に壁を傷つけた、掃除を怠ったことによる著しい汚れなどは、入居者側の負担となる可能性があります。
ここで注意したいのが、**「修繕が必要=全額を入居者に請求できる」わけではない**ということ。
クロスや設備などは、経過年数や使用状況なども考慮して、入居者が負担する範囲を判断する必要があります。
そして、原状回復トラブルを防ぐために大家さんがぜひやっておきたいのが、\*\*「入居時の室内写真」\*\*です。
壁・床・水回り・設備などを入居前に撮影しておけば、退去時との比較ができます。
「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、写真やチェックリストなどの記録を残しておくことは非常に重要です。
賃貸経営では、退去時の対応ひとつで入居者とのトラブルに発展することがあります。
だからこそ、感覚だけで判断するのではなく、**契約書・特約・国土交通省のガイドライン・実際の損傷状況**を確認して、適切な負担区分を判断することが大切です。
「これって入居者に請求していいの?」と迷うケースこそ、管理会社などに相談してから対応するのがおすすめです。
**原状回復は、“誰が悪いか”ではなく、“なぜその損傷が発生したのか”を整理することがトラブル回避の第一歩です。**
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