大幅な民法改正 2020年4月1日施行
2020年4月1日より大幅に民法が改正になります。
先日の不動産協会の法定研修会に弁護士先生を呼び、講演をしていただきました。
わたしは司会をさせていただきました。
少しの改正はありましたが、大幅な改正は数十年ぶりとのことです。
主な改正としては賃貸契約の保証人様との保証金額に上限を入れないといけないところです。
この表示が無ければ保証契約は成立しません。
上限金額に定めはありません。
貸主は高い方がいいですし、保証人は低い方がいいでしょう。
ということは、気に入った物件があっても、上限金額が同意に達しなかったら契約が成立しないことになります。
上限金額は会社によって違うようです。
そこの交渉もしないといけなくなります。
ですので、今後は保証人を立たずに保証会社を使う契約が増えてくると思います。
保証会社も増えてくると予想されますので、選別をしっかりしないとつぶれるところも出てくるのでそこも心配ですね。
対策を考えないといけないですね。
八王子不動産ルームズバー 中川 貴義